保険医療機関等及び指定訪問看護事業者のみなさまへ
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保険医療機関新規・廃止等の手続き
保険医療機関等において,新規開設や廃止或いは振込先変更等の各種変更が行われた場合,以下のような情報の流れとなりますので,それぞれの状況に応じた対応をお願いいたします。
新規・住所変更・電話番号変更・開設者変更・名称変更
※国保連合会は中国四国厚生局からの通知に基づき保険医療機関等へ必要書類を送付します。
※医療機関コードが変更となった場合は「新規」扱いとなり,新たに登録が必要です。
廃止・休止・再開・病床数変更・診療科目変更
※保険医療機関等から国保連合会へ提出いただく書類等はありません。
診療報酬等(国保・後期)・主治医意見書料(医師意見書作成料)の振込先変更・請求者変更
※毎月25日までに書類(保険医療機関等届)が提出された場合,提出月の翌月から振込口座を変更します。
※医療機関コードが変更(「新規」扱いとなります。)となり,新医療機関コードと旧医療機関コードの振込口座の登録が異なる場合は,レセプトの医療機関コードごとに振込が分かれます。(返戻により旧医療機関コードのレセプトを再請求する場合は,旧医療機関コードの登録口座に振り込まれます。)
※上記を含む各種の届出等については,各担当課にお問い合わせください。
各種届出等に関する問い合わせ先
届出内容 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
診療報酬等振込先変更等届出関係 | 審査管理課 | 082-554-0775 |
介護給付費等届出関係 | 介護福祉課 | 082-554-0782 |
特定健診届出関係 | 保健事業課 | 082-554-0772 |
オンライン請求等届出関係 | 共同システム課 | 082-554-0773 |