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交通事故等該当レセプトの記入に関するお願い
「患者の疾病又は負傷が,第三者の不法行為(交通事故,傷害等)によって生じたと認められる場合」は,レセプトの特記事項欄に「10又は第三」と記入するよう厚生労働省の診療報酬明細書記載要領に定められています。
第三者の不法行為(交通事故,ケンカ,食中毒,他人のペットによる咬傷等)によって生じた医療費は,保険者等が一時的に立て替え,あとから第三者に請求します。
特記事項の記入は,該当レセプトの把握に重要な役割を果たしていますので,特記事項の記入についてご協力いただきますようお願いします。
※ 自損事故(相手がいない)の場合は,運転手は第三者行為に該当しないため記載の必要はありませんが,同乗していた方がケガをされた場合は,運転手が加害者となり,第三者行為に該当しますので,レセプトに記載が必要です。
また,事故外診療(私病)が混在している場合は,レセプトの摘要欄に事故点数もしくは事故外点数の記載をお願いします。
【レセプト摘要欄への記載例】
●レセプト点数が1,680点で 一部 が事故による場合
・事故点数 1,255点 もしくは 事故外点数 425点
●レセプト点数が1,680点で 一部 が事故による場合
・事故点数 1,255点 もしくは 事故外点数 425点