被保険者のみなさまへ

介護サービスの苦情・相談について

苦情の申立方法等について

1.苦情処理の流れ

苦情処理の流れ

2.申し立てのできる人
  • 利用者本人
  • 代理人(家族・民生委員等)
3.申し立ての方法
4.受付できる苦情
  • 介護保険法上の指定サービスであること
  • 市町域を越える案件である場合(申立人居住の市町と事業所所在の市町が別の場合)
  • 苦情を市町で取り扱うことが困難な場合
  • 申立人が国保連合会での処理を希望する場合
5.受付できない苦情
  • 既に訴訟を起している事案
  • 訴訟が予定されている事案
  • 損害賠償などの責任の確定を求める事案
  • 契約の法的有効性に関する事案
  • 医療に関する事案や医師の判断に関する事案
6.電話等による相談もできます
7.その他の苦情相談窓口
  • 市町(相談窓口一覧)
  • 利用している介護サービス事業者
  • 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
8.国保連合会のお問い合わせ先

【国保連合会の苦情・相談窓口】
広島県国民健康保険団体連合会 介護福祉課
〒730-8503
広島市中区東白島町19番49号 国保会館
電話:082-554-0783
FAX:082-511-9126
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(月曜日~金曜日)
ただし,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日・30日・31日・1月1日・2日・3日を除く。

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