被保険者のみなさまへ
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介護サービスの苦情・相談について
苦情の申立方法等について
1.苦情処理の流れ
2.申し立てのできる人
- 利用者本人
- 代理人(家族・民生委員等)
3.申し立ての方法
- 苦情申立書で申し立てます。
- 苦情申立書 [PDF:104KB]
4.受付できる苦情
- 介護保険法上の指定サービスであること
- 市町域を越える案件である場合(申立人居住の市町と事業所所在の市町が別の場合)
- 苦情を市町で取り扱うことが困難な場合
- 申立人が国保連合会での処理を希望する場合
5.受付できない苦情
- 既に訴訟を起している事案
- 訴訟が予定されている事案
- 損害賠償などの責任の確定を求める事案
- 契約の法的有効性に関する事案
- 医療に関する事案や医師の判断に関する事案
6.電話等による相談もできます
7.その他の苦情相談窓口
- 市町(相談窓口一覧)
- 利用している介護サービス事業者
- 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
8.国保連合会のお問い合わせ先
【国保連合会の苦情・相談窓口】
広島県国民健康保険団体連合会 介護福祉課
〒730-8503
広島市中区東白島町19番49号 国保会館
電話:082-554-0783
FAX:082-511-9126
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(月曜日~金曜日)
ただし,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日・30日・31日・1月1日・2日・3日を除く。