保険医療機関等及び指定訪問看護事業者のみなさまへ
- ホーム
- 保険医療機関等及び指定訪問看護事業者のみなさまへ
- 光ディスク等を用いた請求に係る猶予について
- 光ディスク等を用いた請求に関する留意事項
光ディスク等を用いた請求に係る猶予について
光ディスク等を用いた請求に関する留意事項
(1)光ディスク等の提出について
- 光ディスク等は,正・副2枚を作成し,正本を所定の期日(毎月10日)までに本会に提出してください。
- 光ディスク等の提出に当たっては,破損等を防止するため,保護ケースを使用してください。
- 光ディスク等の副本は,保険医療機関(保険薬局)で保管し,提出した正本が傷等の理由から読み取りができない場合,正本に替えて提出してください。
- 返戻照会に係る再請求分及び特別療養費該当分がある場合は,光ディスク等による請求分と区分し,紙レセプトで提出してください。なお,紙レセプトで提出した場合は,光ディスク等にデータを入力しないでください。紙提出とデータ入力が同時にある場合は重複請求となります。
- 社会保険分と国保分の提出間違い(ラベルの記入ミス等を含む)が非常に多いので,提出時には注意してください。
- 介護保険請求分の磁気媒体と混同する場合があるため,ラベルはきちんと記入し,区別ができるようにしてください。
(2)光ディスク以外の紙による提出分について
- 光ディスク等送付書
- 返戻照会に係る再請求分
- 特別療養費
(3)審査
光ディスク等による診療報酬(調剤報酬)の請求に係る審査については,現行の紙レセプトの場合と同一の方法により処理します。
(4)保険医療機関(保険薬局)への連絡等
- 診療報酬(調剤報酬)請求点数の算定誤り,または審査による査定等,請求点数に異動が生じた場合は,現行どおり増減点通知書により通知します。
- 記載事項の不備等,事務的理由による返戻,または広島県国民健康保険診療報酬審査委員会の返戻照会は,紙レセプトにより通知します。
(5)再審査の申出・請求の取下げ申出
再審査の申出及び請求の取下げ申出の方法は,現行どおりです。
(6)電子媒体作成の注意点
- メディアは,日本製を使用してください。
- 電子媒体への表記については,記録形式,点数表区分,医療機関(薬局)コード,保険医療機関(薬局)名称,診療(調剤)月分,提出年月日及び媒体枚数(請求枚数及び当該媒体の順)並びに国保連提出分である旨を記載してください。
- ●FD 及び MO
必要事項を記載したラベルを,剥がれないようにしっかり貼付してください。
[ラベルの貼付箇所]
- ●CD-R
読込不良の原因となるため,レーベル面にシール等を貼付せずに,フェルトペン等により記入してください。
- ●記入例
- ●FD 及び MO
- MOで提出する時は,フォーマットはFATにしてください。
- データの入力順は,現行の紙レセプトと同じ保険者毎・法別毎の公費負担医療順に入力してください。(原爆医療も公費負担医療と同じようにまとめて入力してください)