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国保で受けられる給付について
入院したときの食事代は?
入院中の食事の費用は,一定額(標準負担額)を負担し,残りは国保が負担します。
標準負担額
患者区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
一般(下記以外) | 1食 | 490円 | |
指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等 | 1食 | 280円 | |
精神病床入院患者(注1) | |||
低所得者(住民税非課税)・低所得者Ⅱ(注2) | 90日以内の入院 | 1食 | 230円 |
90日を超える入院 | 1食 | 180円 | |
低所得者Ⅰ(注3) | 1食 | 110円 |
注1:2015年4月1日以前から2016年4月1日まで継続して精神病床に入院している患者
注2:低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税であって,「低所得者Ⅰ」以外の者
注3:低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で,世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる者,あるいは老齢福祉年金受給権者
- 住民税非課税世帯または低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰの方は,病院の窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。市町の窓口にて申請してください。
- 入院時の食事の一部負担金は,高額医療費の対象になりません。
入院時生活療養費・生活療養標準負担額
※ 入院時生活療養費制度は,療養病床に入院する65歳以上の者を対象とします。食費・光熱水費について,下記の標準負担額(1食当たりの食費+1日当たりの居住費)が患者負担となり,残りの額が入院時生活療養費として保険給付されます。
療養病床に入院する65 歳以上の患者 | 標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
|||
一般 | ①一般の患者 (下記のいずれにも 該当しない者) |
入院時生活療養費(Ⅰ)を 算定する保険医療機関に入院 |
490円 | 370円 |
入院時生活療養費(Ⅱ)を 算定する保険医療機関に入院 |
450円 | |||
②厚生労働大臣が定める者 〔=重篤な病状又は集中的治療を要する者等(※1)〕 (指定難病患者,低所得者Ⅰ・Ⅱを除く) |
生活療養(Ⅰ) 490円 生活療養(Ⅱ) 450円 |
|||
③指定難病患者〔一般(低所得者Ⅰ・Ⅱを除く)〕 | 280円 | 0円 | ||
低所得者Ⅱ | ④低所得者Ⅱ(※2)(⑤⑥に該当しない者) | 230円 | 370円 | |
⑤低所得者Ⅱ(※2) 〔重篤な病状又は 集中的治療を 要する者等(※1)〕 |
申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日以下 | 230円 | ||
申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日超 | 180円 | |||
⑥低所得者Ⅱ(※2) (指定難病患者) |
申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日以下 | 230円 | 0円 | |
申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日超 | 180円 | |||
低所得者Ⅰ | ⑦低所得者Ⅰ(⑧⑨⑩⑪に該当しない者) | 140円 | 370円 | |
⑧低所得者Ⅰ 〔重篤な病状又は集中的治療を要する者等(※1)〕 |
110円 | |||
⑨低所得者Ⅰ/老齢福祉年金受給者 ⑩低所得者Ⅰ(指定難病患者) ⑪境界層該当者(※3) |
110円 | 0円 |
※1 「重篤な病状又は集中的治療を要する者等」〔「厚生労働大臣が定める者」(平18.9.8告示488)〕とは,①A101療養病棟入院基本料の算定患者であって「基本診療科の施設基準等」の別表第5の2又は別表第5の3に該当する者,②A109有床診療所療養病床入院基本料の算定患者であって「基本診療科の施設基準等」の別表第5の2又は別表第5の3に該当する者,③A308回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者,④A400短期滞在手術等基本料2を算定する患者。
※2 70歳未満の低所得者(住民税非課税/限度額適用区分「オ」)は,70歳以上の「低所得者Ⅱ」に相当。「低所得者Ⅰ」は70歳以上のみに適用されます。
※3 食費・居住費減免のために設けられているもので,食費・居住費が減免されれば生活保護を必要としない者を対象とし,限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分欄に「境界層該当」と記載されます。