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請求省令のご案内(紙請求に関する免除届について)
介護給付費等の書面(紙帳票)による請求を行う場合の届出について
平成26年8月の請求省令改正により,平成30年4月以降の介護給付費等の請求方法は,原則としてインターネット請求による伝送かCD-R等の電子媒体による請求のいずれかとなります。
現在,書面(帳票)による介護給付費等の請求を希望されている事業所で,例外規定に該当し,平成30年4月以降も書面(帳票)による請求をされる場合には,該当する免除届出書を平成30年3月末までに審査支払機関である本会宛てに提出することで,例外的に書面(帳票)による介護給付費等の請求が認められます。該当する事業所は,免除届出書を本会に提出していただくこととなります。
【例外が適用される場合及び事情(一部抜粋)】
第2条(別添1-2)
- 支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)一種類のみを行う場合等,一定の類型に該当する事業所等(申請期間終了)
第3条(別添1-3)
- 常勤の介護職員その他の従業者の年齢が,平成30年3月31日において,いずれも65歳以上である事業所等(申請期間終了)
第4条(別添1-4)
- 「免除届出書(請求省令附則第2条)」を提出済みで,書面による請求を行っている介護療養型医療施設等が介護保険施設等へ移行した場合であって,引き続き電子情報処理組織又は光ディスク若しくはフレキシブルディスクによる請求を行うことが特に困難と認められる場合等(令和6年3月31日まで)
第5条(別添1-5)
- 電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合
- 改築工事中または臨時の施設において事業を行っている場合
- 事業所等の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 他