事業者・施設のみなさまへ
- ホーム
- 事業者・施設のみなさまへ
- 介護保険サービス事業所のみなさまへ
- 同月過誤(取下げ)・再請求の留意事項
介護保険サービス事業所のみなさまへ
同月過誤(取下げ)・再請求の留意事項
概要
この機能は,行政指導(監査)等による自主返還があった場合,同一月内に過誤(給付実績の取下げ)処理と事業所からの再請求を行うことにより,事業所にマイナスの支払を発生させることなく,差額調整にて処理を行うものです。
過誤(取下げ)と事業所からの請求を同一月で行う方法は,通常の審査(毎月10日までに連合会に提出)に先立ち,同一月内に「過誤(取下げ)・再請求」処理をしたい請求に対してのみ「過誤(取下げ)」を差額調整まで実施し,その後,通常審査処理を実施するなかで再請求分の審査処理を行います。
つまり,連合会においては行政指導(監査)等による過誤(取下げ)・再請求分と通常分とに分けて,月2回の過誤処理を行います。
留意事項
- 過誤申立について
行政指導(監査)等による過誤(取下げ)・再請求分の過誤申立は,従来どおり保険者へ行ってください。 その際,同月の過誤(取下げ)・再請求による差額調整により,介護給付費の返還を行いたい旨を保険者へお知らせください。
また,この処理は同月に過誤(取下げ)と事業所からの再請求を行うわけですから, 何月審査で処理を行うのか,必ず保険者と調整を行ってください。 - 連合会への連絡について
保険者との調整がつきましたら連合会への連絡は必要ありません。
※「過誤(差額調整)計画書」の提出は令和6年2月審査分から廃止しました。 - 再請求について
行政指導(監査)等による過誤(取下げ)処理分の再請求は,必ず保険者と調整を行い,差額調整を行うこととした月の10日までに連合会へ提出して下さい。
差額調整を行う月に再請求がなかった場合は過誤処理(取消し)のみを行うこととなります。このケースで過誤調整を行った結果マイナスの支払い(過誤で取消した金額>通常審査分の支払金額)が発生すると,一旦連合会にマイナス分の金額(過払い分)を返還していただくことになりますのでご注意ください。
あくまでも通常審査の中で処理を行いますので,行政指導(監査)等による過誤(取下げ)分の再請求にエラーが発生した場合は差額調整ができません。
なお,審査の結果返戻となったデータについては,通常どおり処理月の翌月以降に月遅れ分として再請求してください。(重複エラーの場合は過誤(取下げ)ができていませんので,保険者へ確認が必要です。) - 結果の通知について
この処理に関する新たな通知は作成しません。従来どおり,過誤(取下げ)については過誤決定通知書,再請求分の審査結果については返戻通知書等を送付します。