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レセプト電算処理システムについて
電子レセプトで請求するためには(国民健康保険中央会ホームページより引用)
歯科
■歯科の診療報酬請求が,平成21年3月請求分から電子レセプトにより請求することもできます
1.電子レセプトの請求について
次の電子媒体及び記録形式により電子レセプトデータを国保連合会へ提出してください。
電子媒体 | 記録形式 | 備考 |
---|---|---|
フレキシブルディスク(FD) | MS-DOSフォーマットによるCSV形式 | 3.5インチ(1.44MB) |
光ディスク(MO) | MS-DOSフォーマットによるCSV形式 | 90mm(230MB又は640MB) |
光ディスク(CD-R) | MS-DOSフォーマットによるCSV形式 | 120mm |
2.電子レセプトの提出期限について
電子媒体により請求する場合は,紙レセプトと同様に毎月10日までに送付又は持参してください。
3.確認試験について
医療機関で作成した電子レセプトが厚生労働大臣が定める記録条件仕様等に適合して正しく作成されていることを確認するための確認試験を,本請求を行う前に行うことができます。
試験用データを国保連合会に提出すると試験結果が返還されますので,作成した電子レセプトデータの確認及び修正を行うことができます。
(電子媒体による確認試験)
4.開始までの手続きについて